日本青年会議所 医療部会会則
≪名称≫
- 第1条
- 本会は日本青年会議所医療部会(英文名Junior Chamber International Japan MEDICAL & PHARAMACEUTICAL GROUP)と称する。
≪本部および事務局≫
- 第2条
- 1.本会の本部は部会長の事務所内におく。
- 2.本会の事務局を運営専務の事務所におき、連絡所を随時必要に応じて設けることができる。
≪目的≫
- 第3条
- 本会は、日本青年会議所の基本理念に立脚し、日本の医療の正しい発達を計り、更に、青年独自の立場に立って本会会員の従事している事業の向上、発展を目的とする。
≪事業≫
- 第4条 本会はその目的達成のため、次の事業を行う。
- 1.医療及びこれに関連のある事業の調査研究
- 2.会員の啓発親睦のための事業
- 3.その他本会の目的達成に必要な事業
≪種別≫
- 第5条
- 1.本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 (2)特別会員 (3)準会員 - 2.正会員は、青年会議所の正会員である者とする。
- 3.特別会員は、青年会議所の特別会員である者とする。
- 4.準会員は、青年会議所の正会員及び特別会員でない者とする。
≪会員の資格≫
- 第6条
- 1.本会の会員は青年会議所の正会員及び特別会員にして、医療に関連する事業に従事する者及び本会の事業に賛同する者を以て構成する。
- 2.青年会議所を特別な理由で退会した者に限り、正副常任会議の決議を経て、準会員としての資格継続を認める。
≪入会≫
- 第7条
- 1.入会を希望する青年会議所の正会員及び特別会員は、所定の入会申込書を部会長に提出し、正副常任会議の承認を受けなければならない。
- 2.一度退会した者でも、青年会議所の正会員または特別会員であれば再入会を妨げないものとする。
≪会員の権利及び義務≫
- 第8条
- 1.会員は、本会員に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加することができる。
- 2.会員は、本会則に定めるもののほか、本会則その他の規定を遵守するとともに、本会の目的達成に必要な事業に協力するものとする。
- 3.会員は、毎年2 月末日までに、会費を納入しなければならない。
- 4.会員が年度途中に入会したときであっても、会員は当該年度の会費全額を納入するものとする。ただし、日本青年会議所が主催する全国大会以降での入会申し込みをした青年会議所の正会員及び特別会員は、翌年度の入会扱いとすることができる。
- 5.入会後1年未満の会員は、新会員研修として、本会の主催する例会・総会及び事業の設営に加わり、本会の活性化に寄与するよう努めなければならない。
- 6.準会員は、役員資格及び総会議決権を有しない。
≪退会≫
- 第9条
- 本会を退会しようとする会員は、所定の退会届けを部会長に提出しなければならない。
≪自然退会≫
- 第10条
- 1.会員が、青年会議所の正会員又は特別会員たる資格を喪失したときは、本会を退会したものとする。
- 2.前項において、当人より本会会員資格継続の希望がある場合、退会の理由及び本会への貢献度について、正副常任会議での協議及び決議を経て、準会員としての資格継続を認める。
- 3.会員が、多年にわたり正当な理由なく本会の事業に協力せず、又は2 年以上にわたり本会の会費を納入しないときは、正副常任会議の決議により、本会を退会したものとする。
≪除名≫
- 第11条
- 1.会員が本会の名誉を毀損し、または信用を失墜させるなど会員として適当でないと認められるときは、定足数を満たす正副常任会議出席者3分の2の決議により、これを除名することができる。ただし、会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
- 2.前項の規定により会員を除名したときは、直ちに除名した会員名、除名事由及び弁明の趣旨を本会事務局に報告するものとする。
≪会費等の不返還≫
- 第12条
- 1.退会し又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費及びその他の金額はこれを返還しない。
- 2.会員であった者は、本会を退会し又は除名された場合であっても、会員であった期間に発生した入会金、会費及びその他の金額の納入義務を免れない。
≪休会≫
- 第13条
- 1.本会においては、休会を認めない。
- 2.青年会議所を休会中の者についても、本会入会を認めるが本会の役職に就くことはできない。
- 3.当該年度、本会入会中の者が所属青年会議所を休会した場合には、当該年度役職のまま本会活動を継続することができるが、次年度以降は本会の役職に就くことはできない。
≪役員≫
- 第14条
- 1.本会に次の役員をおく。
- (1)部会長1名
- (2)直前部会長1名
- (3)副部会長6名以内
- (4)運営専務1名
- (5)運営常務1名
- (6)常任委員10名以内
- (7)監事4名以内
- (8)特別顧問3名以内 *部会長経験者・理事長経験者及び日本青年会議所正副経験者
- (9)顧問3名以内 *副部会長経験者、運営専務経験者またはアドバイザー
- (10)参与3名以内 *正会員のうち、部会長経験者・理事長経験者及び日本青年会議所役員経験者
≪役員の資格≫
- 第15条
- 本会の役員は、正会員でなければならない。ただし、直前部会長・監事・特別顧問・顧問及び参与はこの限りではない。
≪選任≫
- 第16条
- 1.部会長は、副部会長、運営専務、運営常務から5名以内の選挙管理委員会委員を任命する。選挙管理委員は互選により1名の委員長を定める。
- 2.次年度部会長の選任は、正副常任会議にて選挙により選出した後、総会において決定する。この場合の正副常任会議の定足数は3分の2とし、出席者の過半数をもって決する。
- 3.部会長の立候補者が3名以上の場合は1回目の投票で過半数を得た者を当選とする。ただし、1回目の投票で過半数を得る者がいない場合は上位2名において再度選挙を行う。
- 4.選挙管理委員会は当選人確定まで事務手続きを総括運営する。但し立候補者なしと認めた場合は当該年度の部会長が指名推薦し正副常任会議にて承認された後、総会において決定する。
- 5.副部会長・運営専務・運営常務・監事は、部会長が指名し、総会において決定する。
- 6.直前部会長は、前年度の部会長が就任する。
- 7.顧問・参与をおくときは、部会長が指名し、正副常任会議にて決定する。
≪職務≫
- 第17条
- 1.部会長は、諸規定に基づき本会を総括し、本会則その他に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)本会を代表し、業務を執行する。
- (2)総会及び正副常任会議を招集し、かつ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。
- 2.直前部会長は、当該年度の事業報告及び会計報告を行うほか、本会の正副常任会議において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
- 3.副部会長・運営専務・運営常務・常任委員の職務は、当該年度部会長が作成し、正副常任会議で決定する。
- 4.監事は、業務の執行及び会計の状況を監査するほか、本会の正副常任会議において、審議事項について意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。また、監事が必要と判断した場合は、臨時正副常任会議を開催することができる。
- 5.顧問及び参与は、本会の正副常任会議において意見を述べることができる。
≪総会≫
- 第18条 総会については次の規定に定めるものとする。
- 1.定時総会は年2回とし、日本青年会議所京都会議ならびに全国大会の前後に行う。
- 2.臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
- (1)部会長が必要と認めたとき
- (2)正副常任会議が必要と認めたとき
- (3)5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
- (4)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
- 3.総会の議決権は正会員のみ有する。
- 4.総会の定足数は正会員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
- 5.総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。
≪総会の職務≫
- 第19条
- 1.次の事項については総会の議決を要する。
- (1)会則の変更、細則の制定
- (2)役員の選任及び解任
- (3)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
- (4)事業報告並びに収支決算の承認
- (5)その他、本会の運営について特に重要な事項
- (6)本会の解散
- 2.本会の解散は総会において会員の2/3以上の議決を要する。
≪正副常任会議≫
- 第20条 正副常任会議の構成・運営については次の規定に定めるものとする。
- 1.正副常任会議は役員及び部会長が任命した常任委員、25名以内で構成される。
- 2.正副常任会議の定足数は次年度部会長選挙を除き、構成員の3分の1とし、その議決は出席者の過半数をもって決する。
- 3.なお直前部会長が特別会員の場合は、議決権を有しない。
- 4.監事ならびに特別顧問・顧問・参与は正副常任会議に出席し、意見を述べることができるが、議決権を有しない。
- 5.正副常任会議は本会則に従い本会の運営に必要な事項を決定する。
≪運営の円滑化≫
- 第21条 本会の運営を円滑ならしめる為、次の規定に定める事を行える。
- 1.本会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究又は実施するために必要な会議体を設置することができる。
- 2.会議体の構成および委員の選任は、部会長が行い、正副常任会議の決議を経て承認される。
≪会計≫
- 1.本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
- (1)入会金
- 正 会 員 10,000円
- 特別会員 10,000円
- (2)会費
- 正 会 員 年額 20,000円
- 特別会員 年額 10,000円
- 準 会 員 年額 10,000円
- (3)登録料
- (4)寄付金
- (5)その他の収入。
≪事業報告及び収支決算≫
- 第23条
- 本会の事業報告書、収支決算書は、部会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経るものとする。
≪事業年度≫
- 第24条
- 第24条 本会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
≪医療クラブ≫
- 第25条 各地医療クラブ設立に際しては以下の規定に定めるものとする。
- 1.設立に際しては本会正副常任会議において承認を必要とする。
- 2.医療クラブは本会に属する。
- 3.医療クラブの解散に際しては、本会正副常任会議に報告を必要とする。
- 4.医療クラブの会員は本会会員であることが望ましい。
- 5.医療クラブの正副常任会議の構成員は本会会員でなければならない。
- 附則
- 本会則は、令和元年10月23日から施行する。
2019年 改定